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交通事故を起こしてしまったときの対処法

クルマを運転する以上、交通事故を起こす可能性はあります。そのために運転をするなら事故時の対処方法も知っておかなければなりません。また自動車保険への加入は必須です。ここでは事故を起こしてしまったときの対象方法、保険会社への連絡などについて解説します。

人身事故を起こしてしまった場合

人身事故が発生した場合、まず優先されるのは被害者の人命確保です。まずは被害者にケガはないか、ケガがあるようなら安全な場所へ移動させることを優先させます。

場合によっては応急処置を行なう必要もあります。だから運転免許を取得するには救護講習があるわけです。自分で対応できないと思ったら近くの人に助けを求めます。

救急車や警察へ連絡する

事故を起こしたらすぐ警察(110)に連絡します。また負傷者がいるようなら救急車(119)を呼ぶ必要もあります。それぞれに事故が発生した正確な場所(住所や近くにある建物など)、事故の状況、負傷者がいるようなら負傷者の人数や状況を伝えます。

ジャマにならない場所にクルマを移動する

交通の妨げにならないように、安全な場所に自動車を移動させます。クルマが破損して飛散物が飛び散っている場合は、それによって事故が発生することもあるので撤去します。

目撃者がいるようなら氏名や連絡先などを控えさせてもらっておきます。事故を起こしたときは気が動転していて記憶が曖昧なこともありますし、損害賠償や裁判が発生した場合の証言者としてお願いをすることもできます。

事故相手の名前・住所・連絡先を交換する

落ち着いたら事故相手と名前や住所、連絡先を交換します。免許証に記載されているので、免許証をお互いに交換してメモするとよいでしょう。そのほか保険会社の情報なども交換しなければなりません。

保険会社や保険代理店へ連絡する

事故を起こしてしまったら、契約している保険会社や保険代理店に連絡します。できれば事故発生後すぐに連絡を入れておくべきです。事故から一定時間以上経過すると、連絡をしても保険が利用できないケースもあります。

事故状況を整理する

事故状況の忘れないように、デジカメやスマートフォンなどで事故現場の写真を撮影しておくとよいです。事故では過失割合などが警察や保険で重要になります。

事故発生時にすることは以上です。警察が到着したら事故状況を正確に伝えます。また自動車保険を利用する場合は、事故証明が必要になるので発行してもらいます。

交通事故で発生する3つの責任

交通事故を起こすと加害者に「行政処分」「刑事処分」「民事上の損害賠償責任」という3つに責任が発生します。そして、それらを決定するために事故処理が終わると示談交渉へと進展します。まずは交通事故で発生する義務について覚えておかなければなりません。

交通事故で発生する3つの責任

行政処分

交通違反と同様に免許証の累積点数による処分のことです。点数に応じて運転免許の停止処分や取り消し処分が行なわれます。

刑事処分

懲役や禁固刑、罰金刑などを刑事処分といいます。物損事故や軽いケガの場合は刑事処分が発生しない場合もあります。加害者が被害者の処分を望まないとした場合も刑事処分は発生しません。ただし、場合によっては裁判になることもあります。

民事上の損害賠償責任

被害者にケガがあった場合は治療費などの損害賠償義務が発生します。仕事に支障が出たり、クルマ同士の事故で修理費が発生したり、そのほかにも被害者に損害が発生した場合は賠償を行なう必要があります。

示談交渉とは?

交通事故の場合、交通事故の加害者と被害者に話し合いによって損害賠償を決定する場合が多く、これを示談といいます。自動車保険では示談交渉についてもサポートしてくれる場合があります。

現在加入している保険に「示談交渉サービス」といった項目があれば、人身事故や物損事故を起こした場合の示談交渉を保険会社が代行して進めてくれます。損害賠償についてはもちろん、示談交渉についてもしっかり保険会社と相談しましょう。

人身事故と物損事故の違い

人身事故と物損事故の違いは、当たり前ですがケガ人がいるか、いないかの違いです。例えば人が乗っていないクルマに追突した場合、また人が乗っているクルマに追突してもケガがなければ物損事故として扱われます。小さな事故で軽度のケガの場合は、人身事故ではなく物損事故として扱われるケースもあります。

基本的に物損事故であろうが人身事故であろうが事故後の流れは同じです。警察を呼び、保険会社に連絡を入れ、示談交渉を行ないます。

物損事故では自賠責保険が使えない

物損事故扱いとなった場合は、物損事故保険を利用します。そのため人身事故保険は使えません。また自賠責保険も人身事故に限定した保険ですので、物損事故扱いになった場合は利用できません。注意が必要です。

人身事故を起こした場合の行政処分

人身事故を起こした場合は、交通違反と同様に免許証の点数が加算されます。人身事故の場合は治療期間によって点数が決定します。これによって運転免許の停止処分や取り消し処分が行なわれます。

交通事故の付加点数

事故の種別 不注意の程度
専ら 専ら以外
死亡事故 20点 13点
治療期間が3ヶ月以上または後遺傷害事故 13点 9点
治療期間が30日以上2ヶ月未満の傷害事故 9点 6点
治療期間が15日以上30日未満の傷害事故 6点 4点
治療期間が15日未満の傷害事故 3点 2点
建造物損害事故 3点 2点

※「不注意の程度が専ら」とは、交通事故は加害者の不注意によって発生した場合です。「専ら以外」とはそれ以外ということを表します。

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