通常、車検証に記載されている名義人と、実際に車を運転している人とは同一ですので、その車をどう売却しようとそれは本人の自由です。しかし、中には車検証に記載されている名義人と、実際に車を運転している人が異なる場合もあり、車の売却に関しては注意しなければなりません。
人生で2番目に大きな買い物ともいわれている自動車は、自動車ローンなしではなかなか買えませんが、自動車ローンを利用している間は、その車の所有権は車を運転している人ではなく、ローンを提供しているローン会社やディーラーにあります。
親や兄弟が所有者ではありませんが、このままですと勝手に車を売却することはできませんので、「所有権解除」の手続きをとる必要があるのですが、通常はローンが完済されない限り所有権解除はできません。
所有権解除がされる条件は、自動車ローン完済のめどが立っているときや、事故を起こしてどうにも修復不可能な場合などがあります。所有権解除を依頼する際には、ローン会社やディーラーから「譲渡証明書」「委任状」「印鑑証明書」を送ってもらい、それを持って所有権解除のために陸運支局に足を運びます。
個人で所有権解除の手続きを行う場合、所有権解除と名義変更の手続きを同時に行い、その後売却するのが一般的です。
自動車ローンはすでに完済はしてあるが、車検証に記載されている名義人が自分の親や兄弟、友人などの場合にはどうすればいいのでしょうか。自動車ローンという足かせがない分、前述の所有権解除よりはハードルが高くはありません。
この際に必要となる書類は、前述の自動車ローンが残っている車と同じような感じですが、もう少し詳しく説明しましょう。「譲渡証明書」「委任状」「印鑑証明書」以外にも、「車検証」「自賠責保険の証明書」「リサイクル券」「納税証明書」「所有者の印鑑証明」「実印」「代理人の身分証明書」が必要となります。
最も難儀なのは、所有者が死亡している場合です。親御さんが亡くなって、その車をお子さんが相続して処分したいケースなどが該当します。土地や建物以外にも、車もも相続の対象となります。
名義変更をする際には、所有者本人の印鑑証明書や委任状、譲渡証明書などが必要となるのですが、所有者本人が亡くなってしまっていてはどうにも用意できません。その際には、まず誰かがその車を相続して名義を変更した上で車を売却する、という手続きをとることとなります。
誰が相続をしようとも、「車検証」「実印」「住民票」「申請書」「手数料納付書」「自動車税申告書」は必要となります。しかし、誰が相続するかによって異なる書類もありますので注意が必要です。
相続人の対象者が1人しかいない場合には「相続人本人の印鑑証明」「死亡した所有者の戸籍謄本」が必要となります。また、複数いる対象者から1人だけが相続をする場合には「死亡した所有者の戸籍謄本」に加えて、「相続対象者全員分の印鑑証明」「相続対象者全員分の実印が捺印された遺産分割協議書」が必要です。
そして、相続対象者全員で相続する場合には、「死亡した所有者の戸籍謄本」以外に「共同で相続する人全員分の印鑑証明」が必要となります。しかし、相続人が体が悪い、あるいは地理的に手続きにいけない状況の場合、代理人による手続きも可能です。
手続きをするのが相続をする人以外の場合には、これらの書類に加えて「相続人の実印が捺印された委任状」が必要となります。
本人以外の車を売却する際には、いずれのケースでも通常より必要書類は多くなります。必要書類をしっかり確認した上で申し込みするようにしましょう。