車の廃車手続きで行う永久抹消登録・一時抹消登録・輸出抹消仮登録:CarPicks
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自動車の売却

車の廃車手続きで行う永久抹消登録・一時抹消登録・輸出抹消仮登録

自動車の廃車は単にスクラップつまり鉄くずにしただけでは、名義が残っている以上税金などもそのまま課税されてしまいます。そのため、もしそれ以降乗らないのであれば、廃車手続き正式には抹消登録手続きをすることが大切です。

永久抹消登録

一般的な抹消登録手続きは一時抹消登録と呼ばれる道路運送車両法第16条の抹消手続きとされますがこれ以外にもいくつか方法があります。

交通事故を起こした車が修理されておらず、またナンバープレートも破損している場合の時には、永久抹消登録の手続きを行う人もいますが、この方法は自動車そのものが二度と復活しないようにという廃車手続きになるので、一時抹消登録の時のように再度ナンバープレートの交付を受けた後に乗るということはできません。

ちなみにこの根拠法令は道路運送車両法第15条抹消と呼ばれています。よく永久抹消または15条抹消と呼ばれていることが多いです。

輸入抹消登録や職権抹消登録

いったん日本国内で乗っていた、使用されていた自動車を外国などに輸出する際には輸出による輸出抹消仮登録を行うことになりますが、通常この手続きは自動車業者が行うもので、一般的にはありません。

さらにこれら以外でも職権抹消と呼ばれる方法もあり、運輸支局などが検査期間が切れて久しい自動車概ね3年程度以上検査期間が切れたものについて所有者に対して、運輸支局でその職権において抹消をしますよ、という通知が所有者の元に届きます。

所有者側が異議申し立てを行わなければ、運輸支局がその職権で抹消してしまいます。ただし、再度ナンバープレートの交付なり検査を再度受けるなりすれば、再度乗ることができます。

乗らなくなったら抹消登録を

抹消登録をすれば縁は切れますが、よくある失敗というのが乗らなくなったからと言ってそのまま放置しておくことです。この場合は、税金はそのまま課税されてしまいますし、万が一また乗ろうかという時には点検費用も必要になるなどして高額になりがちです。

そのため、できるだけメンテナンスを受けて検査期間を延ばすか、あるいはこれら抹消登録を受けるか、さらに売却するなどの手続きを取るかなど、適切な方法を選択して対応を考えていく必要をしっかりと認識しておくことも大切です。

ほったらかしは一番良くないことですので、その時々の事情により適切な方法を選択して処理を行うことが望ましいという意識をしっかりと持つことが大切です。

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