道路交通法違反とされる行為は、大きく「反則行為」と「非反則行為」の2種類に分けることができます。
「反則行為」は、速度制限の超過や、一時停止の無視、信号無視など、道路交通法違反の行為の中で比較的程度が軽いもののことを指します。この行為を行った場合は交通反則通告制度にもとづいて事後の処理が行われます。
交通反則通告制度では、取り締まりを行っている警察官は、車の運転者に反則行為があったことを告知した後、交通反則告知書が綴られた交通反則切符(青切符)を提示します。
告知内容に異議がなく、青切符の受け取りも受理した運転者は、受け取った日から起算して8日以内に金融機関を通じて反則金を納付すれば、刑事事件としての手続が行われること無く処理が終了します。
反則金を納付するかどうかは運転者の意志に任されていますが、殆どの運転者は期限内に納付をしています。期限内に納付しなかった場合は、交通反則通告書の送付により再度納付が促されます。
通告書を受け取った場合、その日から11日以内に反則金を納付すればその違反に関する処理が終了しますが、納付しなかった場合は刑事手続に移行し、検察庁や家庭裁判所などに事件が送致されることになります。
一方「非反則行為」は、酒気帯び運転や無免許運転、無車検運行、大型自動車等無資格運転など、交通反則通告制度の適用を受けない重大な行為のことを指します。
この行為を行った車の運転者には、告知票が綴られた交通切符(赤切符)が渡され、処理は刑事手続に沿って行われます。車の運転者は原則として検察庁で取調べを受けた後に裁判所で審判を受けることになりますが、事実を認めて不服が無い場合は略式裁判によって速やかに処理が行われます。
特に悪質な事件でない限りは、運転者には罰金刑が科されることになります。罰金は決められた期日までに納付しなければなりません。
罰金を納付しなかった場合は財産の強制執行が行われますが、財産が無い場合は刑務所などの施設の中にある労役場に留置する措置が取られ、罰金額に達するまで労役を行うことになります。
なお、交通違反を行った場合には、上記のペナルティーとは別に、点数制度と呼ばれるものによるペナルティーもあります。
こちらは行った違反に対して点数を加点していき、一定の点数に達した時に運転免許停止処分や運転免許取消処分を行うものですが、こちらは行政上の責任を問うために行われているもので、別の制度です。