自動車を運転するにあたって注意しなければならないことは沢山ありますが、交通ルールについて十分に理解しておかないと思わぬところで罰金を支払わなくてはならない羽目に陥ります。
例えば自動車を駐停車するに当たっても、道路交通法に従った動きをしなければ違反となり、罰金を支払わなくてはなりません。また罰金の他にも違反点数が加算されますので、状況によっては免許の停止と言う行政措置に至るケースもあるのです。
車を運転する場合には、それぞれの場所に従った動きをするように注意しましょう。
例えば自動車は止まるべきところでは止まらなくてはなりません。赤い標識で「止まれ」と書いてある標識を目にすることは多いと思います。この標識のあるところでは徐行ではなく一回は完全に停止することが求められます。
もしこのルールに沿わずに直進あるいは徐行した場合は違反となり、およそ7000円程の罰金が科されます。そして違反点数が二点つくことになるのです。軽微な問題であったとしても数回繰り返してしまうと反則金だけでも数万円になりますし、免許の停止に至ってしまうこともあります。
規則についてはよく理解をし、車を運転しなければなりません。
もう一つ、人を待ったりちょっとした事情での駐停車と言うのは誰でも行う可能性のある行為です。しかしこれも場所によっては自動車の放置と言う違反に該当します。
例えすぐ近くにいたとしても、駐停車禁止のエリアで一時的にではあってもドライバーが運転席にいない状態にしてしまうことは道路交通法に反することなのです。そのような状態は警察官に指摘されて初めて罰金が科されることになりますが、多くの人が知らず知らずのうちにそのようなことをしています。
しかし法律は知らなかったでは済まされない問題ですので自らの不勉強を反省するしかありません。
反則金は現在では全て金融機関からの振り込みで対応することになっています。そのためすぐに支払う必要もありませんし、不服がある場合には申し出をすることも権利として認められています。
しかしながら罰金を支払わない状態のままでは行政上の様々な不利益を被ることになります。例えば車検を通すことができなくなりますし、運転免許証の更新もできなくなります。不服があるのであれば早い段階で申し出る必要がありますし、そうでないのであれば早々に支払いを済ませた方が無難であると言えるでしょう。