車の所有者死亡の際の手続きは廃車や下取りでなく買い取りがお得:CarPicks
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車の所有者死亡の際の手続きは廃車や下取りでなく買い取りがお得

車の所有者死亡の場合、その車の所有権利は相続人になりますが、それを廃車にするにしても下取りに出すにしても、買い取りしてもらう場合でも、まずは車の名義を相続人に変更しなくてはなりません。

その前に相続税の申告は別途しておく必要があります。

相続人が1人の場合の名義変更

最も簡単なケースが、相続人が1名だけで、死亡した所有者と同居の場合です。この場合には、死亡者の除籍謄本と相続人の戸籍謄本の写しと印鑑証明、それに車検証、自動車税納税証明が必要です。

納税証明は名義変更を陸運局で行う際、自動車税申告書の交付で必要となりますが、大抵の陸運局に併設されている税事務所で交付できます。ですから、陸運局に赴く際に、その直前に立ち寄れます。

除籍謄本は死亡時に既に作成しているはずですので、本人の戸籍謄本と印鑑証明を合わせてお住いの市区町村役場かその出張所で交付できます。納税証明がどこにあるかわからないというケースでも、お住いの都道府県税事務所で何度でも無料で再交付が可能です。

ちなみに、これら公的書類作成費用は相続経費として相続税の控除に申告できますので、必ず役所発行のレシートは保管しましょう。また所有者と別居の場合には新たな車庫証明が必要になります。この場合でも警察署発行のレシートは税控除に有効です。

相続人が複数の場合の名義変更

次に、相続人が複数いる場合で、ある1名だけが名義を引き継ぐ場合には、さらに相続人全員が確認できる戸籍謄本の写しと相続人全員の印鑑証明、それに引き継ぐ相続人以外の委任状が必要になります。また場合によっては相続権を示す遺産分割協議書が必要になる場合もあります。

一方、複数の相続人で名義を引き継ぐ共同相続による共有名義とする場合も1名だけが引き継ぐ場合と手続きは同じですが、車の名義というものは1名しか明記できませんので、代表者を選ぶこととなります。ただし相続人が複数いることが明記された遺産分割協議書は必須です。

これら必要書類を持って陸運局にて手続きしますが、無論、行政書士による代書や、ディーラーやブローカー、車買取店、整備工場による代行も可能です。ここで名義が死亡者から生存相続人に移ったところではじめて、廃車にするか、下取りに出すか、買い取りしてもらうかとなるのです。

ですから、相続人の誰かが乗り続けるのであれば、自力はいくまでもなく、行政書士への委託が最も費用がかかりません。また廃車か売却なら、買い取りした車をオークションで流し、売れ残れば部品として転売できる買取業者が最も高く引き取ってくれることになります。

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